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広域認定 取得支援

自治体ごとの許可の壁を、
一つの認定計画に置き換える。

使用済みの自社製品を回収したい。けれど引き取った瞬間に、都道府県・市町村ごとの廃棄物処理業の許可が必要になります。広域認定は、この壁を国の認定計画に置き換える、廃棄物処理法の特例制度です。


制度の適否判断から環境省への申請、認定後の運用定着まで。代表が直接担当します。

​CYCLETANKの実績と体制

認定取得支援

店舗什器メーカー、事務機器メーカー等の広域認定取得を支援。これまで支援した案件は、すべて認定に至っています。

実務書の著者

『はじめての廃棄物管理ガイド』第2版(一般社団法人産業環境管理協会)。

脱炭素シニアアドバイザー

環境省が認定する民間資格の有資格者が、最初から最後まで直接担当します。

350の自治体

廃リチウムイオン電池の回収スキーム等を通じたつながり(2026年6月時点)。

※ 認定取得支援は、代表が大手コンサルティングファーム在籍時に支援した案件を含みます。
※ 脱炭素シニアアドバイザーは、環境省が民間の資格制度を審査し要件適合を認定するものであり、国家資格ではありません。

広域認定制度とは
許可を免除する制度ではありません。
許可を判断する「単位」を、置き換える制度です。

広域認定制度は、製品を製造・販売する事業者等が、自社製品の廃棄物を広域的に回収・再資源化するための、環境大臣による認定制度です。認定を受けると、自治体ごとの廃棄物処理業の許可を得ることなく、認定された範囲内で回収と再資源化を行えます。
重要なのは、認定が「許可を免除する」のではなく、許可を判断する単位を、自治体から国の認定計画に置き換える制度だという点です。だからこそ、計画に書いた範囲の外には出られません。回収エリアや委託先を後から追加するには、変更手続きが必要になります。

許可の単位が、「自治体ごと」から「一つの計画」に変わります
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この制度が使えるか、まずご確認ください

まず、この4点をご確認ください

□  回収したい廃棄物は、自社が製造・販売した製品である
□  製品の材質・構造を、自社で把握している
□  再資源化の委託先に心当たりがある(未定でも構いません)
□  回収を始めたい時期が、おおむね1年以上先である

4つ目が、最も重要です。
最も時間がかかるのは審査ではなく、委託先の確保だからです。申請書には処理の委託先と処理方法を具体的に記載するため、業者が決まらなければ申請そのものが書けません。制度から入った企業が最初に止まるのが、ここです。
一つでも判断がつかない項目があれば、無料相談で整理してお返しします。

取得後に、何が変わるか

回収できる範囲が変わります
自治体ごとの処理業許可を得ることなく、認定された範囲内で、販売先(排出事業者)から直接、自社製品を回収できるようになります。


再資源化の質が変わります
製品の材質・構造を最も理解しているメーカー自らが再資源化を設計できるため、汎用的な処理では取り出せない部品・素材の回収が可能になります。


顧客との関係が変わります
回収は、販売後に途切れていた顧客接点が戻る機会でもあります。使用済み製品の引き取りを起点に、更新需要の把握や再購入の提案につながります。


マニフェストの扱いが変わります
認定を受けた範囲内の運搬・処分については、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付義務が不要になります。現場の帳票運用の負担が軽くなります。

回 収 の 経 済 性
回収の便を、新たに仕立てる必要はありません

​製品を届けている物流網は、帰りは空で戻っています。

そこに使用済み製品を載せられるかどうかで、回収費用の構造が変わります。

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​​​使えるのは自社便に限りません。製品を届けている物流事業者の帰り便、販売店の配送網、あるいは納品先での一時保管――既に動いている経路のどこに載せられるかを探すのが、回収スキーム設計の出発点です。載せられない地域については、拠点集約や収集運搬業者との組み合わせを設計します。

スキームの構成例

認定を受けたスキームは、次のような構成になります。一次回収拠点・二次回収拠点・選別業者・再資源化施設のどこまでを認定範囲に含めるかは、対象製品と物量によって設計します。

認定全体像

進め方と、かかる期間

認定取得までは、およそ1年。
時間がかかるのは、審査ではなくその手前です。

審査そのものは数か月です。事前準備から認定取得までにおよそ1年を要するのは、対象物の整理・委託先の確保・行政との事前協議という手前の工程に時間がかかるためです。
環境省が確認するポイントを事前に押さえ、スキームの段階で論点を潰すことで、差し戻しによる遅延を防ぎます。

所 要 期 間
認定取得までは、およそ1年

​審査そのものは数か月です。時間がかかるのは、その手前の工程です。

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​逆算すると、着手は目標とする回収開始時期の1年以上前が安全です。

最も大事なのが「委託先の確保」です。申請書には処理の委託先と処理方法を具体的に記載するため、業者が決まらなければ申請そのものが書けません。制度から入った企業が最初に止まるのが、ここです。

積み重ねられたオフィス用紙

貴社にお願いすること

関 与 の 範 囲
貴社にお願いすることは、この3つです

​認定の主体は貴社です。そのうえで、実務のどこを当社が引き受けるかを先にお示しします

​​​貴社にお願いすること

① 情報のご提供

② 社内調整と経営判断

③ 環境省協議へのご同席

—— この3つ以外は、当社が引き受けます。

加えて、制度上必ず貴社に発生することが2つあります


講習会の受講。

広域認定の申請には、貴社の担当者による講習会の受講が要件となります。処分・収集運搬それぞれについて必要となるため、早期の受講完了をお勧めしています。受講スケジュールは当社からご案内します。


認定後の届出。

認定を受けた後は、毎年6月30日までの年次報告書の提出と、認定内容に変更が生じた場合の10日以内の変更届出が必要です。この運用を担当者交代後も回せる形にすることが、支援のゴールです。

この支援を、誰が行うか

代表が、直接担当します。営業担当が受注して別の担当者が実務を行う体制ではありません。初回のご相談から環境省への同行、申請書の作成、認定後の運用定着まで、同じ者が最後まで担当します。

関 与 す る 体 制
代表が直接担当し、必要な相手と組みます

認定の設計には、当社が自ら行わない工程も含まれます。誰と、どう組むのかを先にお示しします。

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決まった相手がいることが強みになる領域と、決まった相手を持たないことが強みになる領域があります。

当社は前者を確保し、後者は意図的に持ちません。試験・実証・施設設計は当社では行いませんが、どの機関がどの分析に対応でき、どの事業者がどんな設備を持っているかは把握しています。

必要な工程を、必要な相手に振れる状態で設計します。

お手元に残るもの

進め方

いきなり認定取得のご依頼をいただく必要はありません。まず自社に制度が使えるかを判断し、その結果を見てから次を決められるよう、段階を分けています。

使い分けガイド
(無料)

3制度の比較早見表と判定フロー
チャート。まず自社で当たりをつけたい方に

オンライン相談(60分)
(無料)

現状と目指す姿をうかがい、進め方の選択肢と論点を整理してお返しします。営業ではなく判断材料の提供が目的です

資源循環スキーム診断
(必要に応じて)

対象1製品群について、廃棄物データ・法規制・再資源化ルート・概算収支を診断。認定の要否と推奨スキームを報告書に

認定取得・戦略・モデル構築
(個別見積)

診断結果にもとづき、必要な支援だけを組み合わせ。認定申請のみ、戦略のみ、実装のみの単独発注も可能です

料金は、工数の積み上げではなく、案件の変数で決まります
コンサルティングフィーの多くは、パートナー・マネージャー・スタッフという階層別の工数を積み上げて決まります。当社は代表が直接担当するため、この積み上げが発生しません。営業担当から実務担当への引き継ぎもないため、その工数も乗りません。
安さを掲げているのではなく、構造上そうなるというだけです。成果物も、その品質も変わりません。


見積が変わる要素

  • 回収拠点の数

  • 収集運搬業者の数

  • 対象品目の範囲(単一製品か、製品群か)

  • 既存の委託先の有無

  • 段階申請(一部地域から始めて、後から拡大する)を採るかどうか

よくあるご質問

1 / 自社で製造していない製品も、対象にできますか。
広域認定の対象は、原則として自社が製造・加工・販売した製品です。他社製品を含めて回収したい場合は、プラ新法認定や高度化法認定のほうが適する可能性があります。初回のご相談で、どの制度が使えるかを整理してお返しします。


2 / 認定取得までどのくらいかかりますか。
事前準備から認定まで、およそ1年が目安です。審査そのものは数か月で、時間がかかるのはその手前の工程です。回収開始の目標時期から逆算し、1年以上前の着手をお勧めしています。


3 / 委託先がまだ決まっていませんが、相談できますか。
その段階からのご相談を、むしろ歓迎します。申請書には処理の委託先と処理方法を具体的に記載するため、委託先の確保は認定取得の前提になります。当社は処理・リサイクル事業を自ら営んでおらず、特定の事業者グループにも属していないため、対象物と数量に本当に合う先を選定できます。


4 / 申請書類の作成だけをお願いできますか。
可能です。ただし、認定は書類だけでは通りません。委託先・収集運搬業者・行政との調整が実質的な審査対象になるため、関係者調整と環境省協議への同行を含むご支援をお勧めしています。


5 / すでに事前相談まで進んでいます。途中からでも依頼できますか。
承ります。事前相談からの着手、申請書の作成のみのご依頼も可能です。これまでの経緯と環境省からの指摘事項を拝見したうえで、残る論点を整理します。


6 / 全国での回収を目指していますが、最初から全国で申請すべきですか。
必ずしもそうではありません。確定している拠点・地域に限定して先に認定を取得し、運用を開始しながら変更申請で拡大していく進め方もあります。申請範囲を広げるほど論点が増え、認定が遅れます。どちらが有利かは、回収開始の目標時期と拠点の確定度によって判断します。

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