
環境法令の中でも、多くの事業者が関わりのある環境法令の概要、主なポイントに加えて、遵守チェックリストを作成しています。
チェックリストは御社の事業場に即したチェックリストに編集して納品させていただきます。
排出事業者は、廃棄物の自己処理責任、分別・保管、処理委託時の許可業者への委託、委託基準の遵守、マニフェストの交付・管理、帳簿の記載・保存、減量・リサイクルの努力、報告義務を遵守する必要があります。自らの責任で廃棄物を適正に処理し、処理を委託する場合は委託基準を守り、マニフェストで処理状況を把握することが重要です。
プラスチックの資源循環を促進する排出事業者は、プラスチック使用製品廃棄物等の分別排出と再資源化に努め、排出抑制と再生材の利用に努める必要があります 。市町村の分別基準がある場合はそれに従い、主務大臣の指導・助言・勧告に従う義務があります 。再資源化事業を行う場合は、計画認定を受けることができます 。
フロン排出抑制法は、オゾン層保護と地球温暖化防止を目的とし、フロン類の排出抑制と適正管理を定めた法律です。規制の対象は、フロン類(CFC、HCFC、HFC)。業務用のエアコン・冷蔵機器等は特に厳しく管理されます。管理者には漏えい防止などが義務付けられ、廃棄時のフロン類回収・破壊も義務化されています。
水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排出水の規制と生活排水対策により、公共用水域と地下水の汚染防止を図り、国民の健康と生活環境を保全する法律です。事業者は、有害物質を含む排出水について、排水基準や総量規制基準を遵守し、特定地下浸透水の浸透を制限されます。また、施設の設置届出、汚染状態の測定・記録、事故時の応急措置と報告などの義務があります。
大気汚染防止法は、工場・事業場からのばい煙、揮発性有機化合物、粉じん等の排出規制、水銀等の排出規制、有害大気汚染物質対策、自動車排出ガス規制等により、大気汚染から国民の健康を保護し、生活環境を保全する法律です。事業者は、施設の届出、測定と記録、排出基準の遵守、解体工事での石綿飛散防止対策等を講じる義務があり、大気汚染物質の排出抑制に努める必要があります。
土壌汚染対策法は、土壌の汚染状況を把握し、人の健康被害を防止することを目的とした法律です。鉛や砒素などの特定有害物質による土 壌汚染について、有害物質使用特定施設があった土地や、汚染のおそれがある土地の調査、要措置区域や形質変更時要届出区域の指定、事業者の責務などを定めています。事業者は、土壌調査や汚染除去などの義務を負い、汚染土壌の適切な処理が求められます。
家電リサイクル法は、家庭や会社から出るエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目をリサイクルし、廃棄物削減と資源の有効活用を目指す法律です。
消費者は廃棄時にリサイクル料金を支払い、購入店や自治体の指示に従い引き渡す必要があります。リサイクルは貴重な資源の再利用や環境汚染防止に繋がります。
建設リサイクル法は、建設工事で発生するコンクリート、アスファルト・コンクリート、木材を対象に、分別解体と再資源化を促進する法律です。国の研究開発推進、地方公共団体の地域に応じた措置、建設業者の抑制・再資源化しやすい設計、発注者の費用負担・再利用協力、解体工事業者の登録などが定められています。資源の有効利用と廃棄物削減が目的です。
自動車リサイクル法は、使用済自動車のリサイクルを促進し、廃棄物削減と資源の有効利用を目指す法律です。自動車製造業者等はリサイクルしやすい車作りと情報提供、関連事業者は再資源化、所有者は引渡しとリサイクル料金の支払い義務があります。製造業者等は破砕残さ等の引取り・再資源化、引取業者は料金確認と引渡しを行います。環境保全と資源保護が目的です。
騒音規制法は、工場・事業場、建設工事、自動車の運行に伴 う騒音を規制し、生活環境の保全と国民の健康保護を目的とする法律です。市区町村長が指定地域を定め、工場・事業場には規制基準遵守や施設設置等の届出義務、改善勧告・命令があります。建設工事では特定作業の届出、自動車騒音には許容限度や監視・公表の仕組みがあります。深夜騒音等は地方公共団体が規制します。
振動規制法は、工場・事業場、建設工事、道路交通による振動を規制し、生活環境の保全と国民の健康保護を目的とする法律です。都道府県知事・市長が規制地域を指定し、特定施設を設置する工場・事業場や特定建設作業を行う事業者には、振動の規制基準遵守や届出義務があります。道路交通振動に対しては、市町村長が道路管理者や公安委員会に措置を要請する場合があります。
PCB特別措置法は、PCB廃棄物の適正な処理を推進する法律です。PCB廃棄物やPCB使用製品が対象で、保管事業者は確実に処理、所有事業者は廃棄または除去に努める義務があります。高濃度PCBは定められた期間内、低濃度PCBは2027年3月31日までの処分が必要です。原則として譲渡は禁止されており、保管・処分状況などの届出が義務付けられています。
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