排出事業者と処理業者の遵守事項のまとめ
廃棄物処理法における排出事業者の主な遵守事項
排出事業者(事業活動に伴い廃棄物を排出する者)は、以下の事項を遵守する必要があります。
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自己処理責任
自ら排出した廃棄物は、自らの責任において適正に処理(保管、収集運搬、処分)することが原則です。
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分別・保管
廃棄物を種類ごとに分別し、飛散・流出・悪臭の防止、害虫の発生予防などの措置を講じた上で、定められた期間内で保管しなければなりません。
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処理の委託
自ら処理できない場合は、都道府県知事または政令市長の許可を受けた適正な処理業者に委託しなければなりません。
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委託基準の遵守
処理を委託する際には、委託契約を書面で締結し、委託する廃棄物の種類、量、性状、運搬方法、処分場所などを明確にしなければなりません。
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マニフェストの交付・管理
産業廃棄物の収集・運搬・処分を委託する際には、マニフェストを交付し、処理の状況を確認し、最終処分終了の報告を受けるまで適切に管理する義務があります。
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帳簿の記載・保存(特別管理産業廃棄物排出事業者など)
一定の排出事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する帳簿を作成し、一定期間保存する義務があります。
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減量・リサイクルの努力
廃棄物の発生抑制、減量化、再利用(リサイクル)に努めなければなりません。
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報告義務
都道府県知事または政令市長から求められた場合、廃棄物の処理状況などについて報告する義務があります。
廃棄物処理法における処理業者の主な遵守事項
処理業者(廃棄物の収集・運搬業者、処分業者)は、以下の事項を遵守する必要があります。
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許可・登録
廃棄物の処理業を行うためには、事業の種類や区域に応じて、都道府県知事または政令市長の許可・登録が必要です。
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処理基準の遵守
廃棄物の収集・運搬、処分を行う際には、廃棄物の種類や処理方法に応じて、環境省令で定められた処理基準(飛散・流出・悪臭の防止、安全な運搬方法、処分施設の構造・維持管理、処理方法など)を遵守しなければなりません。
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マニフェストの適切な運用
産業廃棄物の収集・運搬、処分を受託した場合は、排出事業者から交付されたマニフェストに従い、適切に回付・管理し、最終処分終了後に排出事業者に報告する義務があります。
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帳簿の記載・保存
処理した廃棄物の種類、量、処理方法、委託先などを帳簿に記載し、一定期間保存する義務があります。
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施設の維持管理
設置した処理施設について、定期的な点検、補修、清掃などを行い、施設の機能を適切に維持管理する義務があります。
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事故時の措置と報告
廃棄物の処理中に事故が発生した場合は、直ちに適切な応急措置を講じ、都道府県知事または政令市長に報告する義務があります。
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委託基準の遵守(再委託の場合)
処理を再委託する場合には、許可を持った適正な業者に委託しなければなりません。
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受託拒否義務
受託した処理を適正に行うことが困難となった場合、またはそのおそれがある場合は、速やかに委託者に通知する義務があります。
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名称等の変更届出
事業者の名称、所在地、役員などに変更があった場合は、速やかに都道府県知事または政令市長に届け出る必要があります。
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立入検査への協力
都道府県知事などによる立入検査が行われた場合、これを拒否したり、妨害したりしてはなりません。
これらの遵守事項は、廃棄物の適正な処理と生活環境の保全を目的として、廃棄物処理法によって定められています。違反した場合には、罰則や行政処分が科されることがあります。
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