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プラスチック資源循環促進法で排出事業者が求められていること
プラスチック資源循環促進法において、廃棄物を排出する排出事業者は、以下の対応を行う必要があります。
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一般的責務(努力義務)
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プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに、その再資源化等を行うよう努めること。
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プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するとともに、使用済プラスチック使用製品等の再資源化等により得られた物又はこれを使用した物を使用するよう努めること。
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認定プラスチック使用製品を使用するよう努めること。
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市町村の分別収集への協力
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市町村が定めたプラスチック使用製品廃棄物の分別の基準がある場合は、その基準に従い、プラスチック使用製品廃棄物を適正に分別して排出すること。
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排出の抑制及び再資源化等
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主務大臣が定める排出事業者の判断の基準となるべき事項に基づき、必要な指導、助言、勧告に従うこと。勧告に従わない場合は、公表や措置命令の対象となることがある。
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再資源化事業計画の認定等
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自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行う場合、再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる (48条)。認定を受けた場合、事業内容等の重要な事項を変更する際には、再び主務大臣の認定を受ける必要がある。
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認定を受けた場合、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の許可なく一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うことができるが、その行為を他者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
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その他
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主務大臣による報告の要求や立入検査に協力すること。
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主務大臣の命令に違反した場合や、報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合、または立入検査を拒否・妨害・忌避した場合、罰金刑が科されることがある。
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