水質汚濁防止法の目的と概要
目的
この法律は、工場・事業場からの排出水の規制や生活排水対策を推進し、公共用水域と地下水の汚染防止を図ることで、国民の健康保護と生活環境の保全を目的としています。また、工場・事業場からの汚水・廃液による健康被害に対する事業者の損害賠償責任を定めることで、被害者の保護も図っています。
規制の概要
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排出水の規制
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特定事業場からの排出水について、有害物質ごとに全国一律の排水基準が定められています。また、必要に応じて都道府県条例で上乗せ基準が定められることがあります。
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指定地域内の事業場に対しては、濃度規制に加えて、排出水の汚濁負荷量の総量規制も行われます。
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特定地下浸透水の浸透の制限
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有害物質を含む特定地下浸透水の地下への浸透は禁止されています。
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事業者の義務
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特定施設等の設置にあたって、事業者は届出を行う必要があります。
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事業者は、排水基準や総量規制基準を遵守し、有害物質を含む特定地下浸透水を地下に浸透させてはなりません。
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有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設は、構造等に関する基準を遵守する必要があります。
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事故発生時には、事業者は応急措置を講じ、速やかに事故の状況と措置の概要を届け出る必要があります。
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事業者は、排出水の汚染状態、汚濁負荷量、及び特定地下浸透水の汚染状態を測定し、記録する必要があります。
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事業者は、排水口の位置など排出方法を適切にする必要があります。
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異常な渇水等により公共用水域の水質汚濁が著しくなった場合には、都道府県知事の改善命令に従う必要があります。
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事業者の一般的責務
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事業者は、上記の義務に加えて、事業活動に伴う汚水・廃液の公共用水域への排出や地下への浸透の状況を把握し、水質汚濁の防止のために必要な措置を講じる必要があります。
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この法律は、公共用水域と地下水の水質保全を通じて、国民の健康と生活環境を守ることを目指しています。
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