土壌汚染対策法の要点と主なポイント
土壌汚染対策法の要点
土壌汚染対策法は、土壌の汚染状況の把握と、それによる人の健康被害の防止を目的としています。
法律制定の背景
土壌が有害物質で汚染されると、(1) 汚染された土壌を直接摂取すること、(2) 有害物質が地下水に浸透して汚染された水を飲むこと、の2つのリスクを通じて、人の健康に悪影響を及ぼす可能性があります 。この対策として、都市地域の土壌汚染を対象とした初の法律として制定されました。
重要な定義
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特定有害物質: 鉛、砒素、トリクロロエチレンなど、土壌に含まれることで人の健康に悪影響を及ぼす可能性がある物質(放射性物質を除く)。
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有害物質使用特定施設: 水質汚濁防止法で規定される特定の施設で、特定有害物質を製造、使用、または処理するもの。
土壌汚染状況調査
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使用が廃止された有害物質使用特定施設があった土地の調査: 有害物質使用特定施設があった土地や、都道府県知事から通知を受けた土地について、汚染状況を調査します。
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土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査: 3,000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合、都道府県知事に届け出る必要があります。汚染のおそれがある場合、都道府県知事が調査を命じることがあります。
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土壌汚染による健康被害が生じるおそれがある土地の調査: 上記以外にも、汚染のおそれがある土地について、都道府県知事が調査を命じることがあります。
区域の指定
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要措置区域: 汚染状態が基準に適合せず、健康被害のおそれがある土地を、都道府県知事が指定します。
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形質変更時要届出区域: 汚染状態が基準に適合しないが、健康被害のおそれがあるとは認められない土地を、都道府県知事が指定します。
事業者の責務
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土壌汚染状況調査関係: 土壌調査・報告の義務、都道府県知事への各種届出、調査機関への情報提供など 。
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要措置区域・形質変更時要届出区域関係: 汚染除去等計画の作成・提出、区域内での土地の形質変更の禁止、形質変更の届出など。
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汚染土壌搬出関係: 汚染土壌を搬出する場合の届出、区域外での運搬基準や処理委託基準の遵守、汚染土壌管理票の使用など。
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汚染土壌処理業関係: 汚染土壌処理業を行うには都道府県知事の許可が必要であり、事業の譲渡・譲受、合併などにも知事の承認が必要です。
この法律は、土壌汚染から国民の健康を守るために、汚染状況の調査や区域の指定、事業者の責務などを定めています。
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