PCB特措法で事業者が求められていること
PCB特別措置法とは?
PCB特別措置法は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理を推進するための法律です。
PCBは、かつて変圧器やコンデンサーなどに広く使われていましたが、人体への有害性が明らかになったため、製造・使用が禁止されました。しかし、過去に使用されたPCBが廃棄物として残っており、その処理が重要な課題となっています。この法律は、PCB廃棄物の保管や処理について必要な規制を行うとともに、処理体制を整備することで、国民の健康保護と生活環境の保全を図ることを目的としています。
PCBとは?
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、化学的に安定で絶縁性が高いという特性から、電気機器の絶縁油や熱媒体、塗料など、様々な用途で利用されてきました。しかし、PCBは分解されにくく、環境中に長く残留する性質があります。また、人体に蓄積しやすく、長期的に摂取すると健康に悪影響を及ぼすことがわかっています。
法律のポイント
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対象となるもの
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PCB廃棄物:PCB原液、PCBを含む油、PCBが塗布・染み込み・付着・封入された物が廃棄物となったもの。
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PCB使用製品:PCB原液、PCBを含む油、PCBが塗布・染み込み・付着・封入された製品。
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事業者の責務
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保管事業者は、PCB廃棄物を自らの責任において、確実に処理しなければなりません。
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所有事業者は、PCB使用製品を確実に廃棄するか、PCBを除去するように努めなければなりません。
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処理の期限
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高濃度PCB廃棄物は、定められた期間内に処分しなければなりません。
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低濃度PCB廃棄物は、2027年3月31日までに処分しなければなりません。
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譲渡しの制限
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PCB廃棄物は、原則として譲り渡しや譲り受けが禁止されています。
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届出
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PCB廃棄物の保管状況や処分状況、PCB使用製品の処分などについて、都道府県知事への届出が必要です。
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PCB特別措置法は、PCB廃棄物の適正な処理を進めることで、私たちの健康と環境を守るために重要な役割を果たしています。
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