振動規制法の概要
振動規制法とは?
振動規制法は、工場・事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する振動、そして道路交通による振動について、必要な規制を行うことで、生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的とした法律です。
法律の概要
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規制の対象となる振動
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工場・事業場から発生する振動
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建設工事から発生する振動
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自動車の運行に伴い発生する振動
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定義
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特定施設: 工場・事業場の施設のうち、著しい振動を発生する施設で、政令で定めるもの。
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規制基準: 特定施設を設置する工場・事業場において発生する振動の、工場等の敷地境界線における大きさの許容限度。
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特定建設作業: 建設工事作業のうち、著しい振動を発生する作業で、政令で定めるもの。
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道路交通振動: 自動車の運行に伴い発生する振動。
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規制の主な内容
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地域の指定: 都道府県知事・市長は、住居地域や病院、学校の周辺地域など、振動を防止する必要があると認める地域を規制地域として指定する。
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工場・事業場振動の規制: 機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設を設置する工場・事業場が規制対象。都道府県知事・市長が規制地域を指定し、環境大臣が定める基準の範囲内で規制基準を定め、市町村長が必要に応じて改善勧告等を行う。
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建設作業振動の規制: くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業が規制対象。工場振動と同様に規制地域を指定し、環境省令で振動の大きさ等の基準を定め、市町村長が必要に応じて改善勧告等を行う。
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道路交通振動の規制: 市町村長は、振動測定の結果、指定地域内の道路交通振動が環境省令で定める限度を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認める場合、道路管理者に道路の修繕等の措置を要請したり、都道府県公安委員会に道路交通法の規定による措置を要請する。
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届出
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特定施設の設置の届出: 指定地域内で工場・事業場に特定施設を設置しようとする者は、設置工事の開始日の30日前までに市町村長に届け出なければならない。
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特定建設作業の実施の届出: 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、作業開始日の7日前までに市町村長に届け出なければならない。
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振動規制法は、私たちの生活環境を振動から守り、健康を保護するために重要な役割を果たしている法律です。
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