騒音規制法の概要
騒音規制法とは?
騒音規制法は、工場・事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する騒音、そして自動車の運行に伴って発生する騒音について、必要な規制を行うことで、生活環境を保全し、国民の健康を保護することを目的とした法律です。
法律の概要
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規制の対象となる騒音
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工場・事業場から発生する騒音
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建設工事から発生する騒音
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自動車の運行に伴い発生する騒音
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指定地域
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騒音を規制する地域として、市区町村長が「指定地域」を指定します。
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工場・事業場に関する規制
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規制基準の設定: 環境大臣が定める基準の範囲内で、市区町村長が規制基準を定めます。
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事業者の義務
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規制基準の遵守: 指定地域内の特定工場等は、定められた規制基準を遵守しなければなりません。
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特定施設の設置の届出
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特定施設設置の工事開始の30日前までに、施設の種類や騒音防止の方法などを市区町村長に届け出る必要があります。
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既に特定施設を設置している区域が新たに指定地域となった場合や、既に設置されている施設が新たに特定施設に指定された場合は、指定から30日以内に市区町村長に届け出る必要があります。
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変更、廃止の届出
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届け出た特定施設の種類や騒音の防止の方法を変更する場合は、工事開始30日前までに市区町村長に届け出る必要があります。
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氏名、名称、住所、工場・事業場の名称・所在地などを変更した場合や、特定施設の使用をすべて廃止した場合も、変更や廃止から30日以内に市区町村長に届け出る必要があります。
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承継の届出
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特定施設の設置について届け出た者の地位を承継した場合、承継から30日以内に市区町村長に届け出る必要があります。
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市区町村長による勧告・命令
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計画変更の勧告: 市町村長は、設置又は変更の届出がされた特定施設について、騒音の防止方法などに関する計画の変更を勧告することができます。
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改善勧告・命令: 特定工場等からの騒音が規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれている場合、市町村長は騒音の防止方法の改善などを勧告・命令することができます。
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建設工事に関する規制
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事業者の義務
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特定建設作業の実施の届出: 指定地域内で特定建設作業を行う場合は、作業開始7日前までに市区町村長に届け出る必要があります。ただし、災害時の応急作業などは、この限りではありません。
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市区町村長による勧告・命令
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改善勧告・命令: 特定建設作業に伴う騒音が基準に適合しない場合は、騒音の防止方法の改善などを勧告・命令することができます。
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自動車騒音に関する規制
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許容限度: 環境大臣が自動車騒音の許容限度を定めます。
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自動車騒音抑制のための要請: 自動車騒音が限度を超え、周辺の生活環境が著しく損なわれている場合、市区町村長は都道府県公安委員会に道路交通規制等の措置をとるよう要請します。
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自動車騒音の監視・公表: 都道府県・市は、自動車騒音の状況を常時監視し、公表します。
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深夜騒音等の規制
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深夜騒音等の規制に関しては、地方公共団体が、地域の状況に応じて必要な措置を講じます。
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騒音規制法は、私たちの生活環境を守り、健康を保護するために重要な役割を果たしている法律です。
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