建設リサイクル法の目的と概要
建設リサイクル法とは?
建設リサイクル法は、建設工事で発生する廃棄物のリサイクルを促進するための法律です 。
この法律は、特定の建設資材を対象に、分別解体や再資源化を義務付けるとともに、解体工事業者の登録制度を設けることなどを通じて、資源の有効利用と廃棄物の適正な処理を目指しています。
法律の目的
建設リサイクル法の目的は、以下の2つです。
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再生資源の十分な利用を確保すること
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廃棄物の減量と適正な処理を行うこと
これらの取り組みを通じて、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に貢献することを目指しています。
対象となる建設資材
建設リサイクル法では、以下の特定の建設資材が対象となります。
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コンクリート
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アスファルト・コンクリート
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木材
これらの資材は、建設工事の際に分別解体し、再資源化することが求められます。
主な関係者と責務
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国
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再資源化に関する研究開発の推進や啓発活動、資金確保などに努める必要があります。
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国民の理解を深め、協力を得るための広報活動なども行います。
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地方公共団体
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地域の実情に応じて、再資源化を促進するための措置を講じるよう努める必要があります。
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建設業者
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建設資材廃棄物の発生抑制や再資源化しやすい設計、資材の選択に努める必要があります。
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再資源化された建設資材の使用にも努めます。
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発注者
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再資源化にかかる費用の適切な負担や、再資源化された建設資材の使用などを通じて、分別解体や再資源化に協力します。
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解体工事業者
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都道府県知事の登録を受け、技術管理者の設置や標識の掲示、帳簿の備え付けなど、適正な解体工事を行うための義務が課せられています。
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分別解体と再資源化の実施
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対象となる建設工事の受注者または自主施工者は、分別解体を行う義務があります。
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建設工事の発注者に対し、解体する建築物の構造などについて説明する義務があります。
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分別解体によって生じた特定建設資材廃棄物は、再資源化しなければなりません。
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再資源化が完了したら、元請業者は発注者に報告し、実施状況に関する記録を作成・保存する必要があります。
監督・指導
都道府県知事は、必要に応じて、事業者に対して助言や勧告、必要な措置の命令などを行うことができます。また、解体工事業を営む者に対して、報告の徴収や立ち入り検査を行うこともできます。
建設リサイクル法は、建設工事における資源の有効利用と廃棄物削減のために重要な役割を果たしています。
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