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再生材が「義務」になる時代へ ─ 資源有効利用促進法改正で、環境担当者が今すべきこと ─
資源有効利用促進法改正
日本の廃プラスチックは高い有効利用率を誇る一方で、その実態は熱回収(焼却)が大半であり、国際的な「資源循環」の基準からは遅れています。
2026年4月施行の改正資源有効利用促進法により、一定規模の自動車、家電4品目、一部のプラスチック製容器包装を対象に、再生資源利用計画の提出(2027年度から)と定期報告(2028年度から)が義務付けられました。
また、認定事業者の活用による廃棄物マニフェスト交付の不要化や、リチウムイオン電池等の回収・再資源化といった実務に直結する制度も新たに始まっています。
さらに、EUなどグローバルでも再生材使用の義務化が進んでおり、対応は急務です。企業は今後、再生材の需給ギャップ、品質・コストの問題、トレーサビリティの証明という3つの壁に直面します。
環境担当者は今すぐ自社が規制対象かを確認し、2027年の計画提出に向けて、信頼できる再生材の調達ルート確保やリサイクル可能な設計への転換、体制構築を進める必要があります。
坂本裕尚
5月31日読了時間: 11分


高濃度PCB処理が民間処理へ
高濃度PCB処理が民間処理へ
2026年5月、環境省は日本のPCB処理体制を根本から転換する告示改正案を公表しました。
国(JESCO)による高濃度PCBの集約処理事業が2026年3月末で終了したことに伴い、今後は民間事業者での無害化処理が可能となります。
これに合わせたPCB特措法本体の改正により、企業の実務も大きく変わります。
最大の変更点は低濃度PCBへの対応で、「廃棄後」だけでなく「使用中」から届出や管理対象となり、DXツールによる追跡が行われます。
さらに高・低濃度ともに「認知(または保管開始)から5年以内」の処分期限が新たに課されます。
企業の環境担当者は早急に、①社内の使用中・保管中機器や塗膜などの網羅的な把握、②分析による特定の優先順位付け、③5年以内の処理計画・予算策定、④社内管理体制の整備に着手する必要があります。
半世紀にわたるPCB対応の歩みは、今後のPFAS等の新たな化学物質規制にも通じる重要な教訓を含んでいます。
坂本裕尚
5月24日読了時間: 10分


スクラップヤード規制改正 ヤードが消えるかも 廃掃法改正がもたらす激震と資源循環の未来
2026年の廃棄物処理法改正により、これまで「有価物」として規制の網から漏れ、環境問題の温床となっていたスクラップヤードの「グレーゾーン」が解消され、完全許可制へ移行します。
🔷主な法改正のポイント
完全許可制の導入:一定面積以上の事業場は都道府県知事の許可(5年更新)が必要となります。
厳しい基準と厳罰化:遮水設備や離隔距離の確保など、廃棄物処理と同等の厳格な基準が求められます。無許可営業などの違反には、最大1,000万円の罰金や拘禁刑といった重罰が科されます。
資源流出の防止:資源の国内循環を原則とし、使用済金属やプラスチックの輸出には環境大臣の確認が義務付けられます。
災害廃棄物処理の連携:市町村の計画策定義務化や民間処分場の事前指定など、災害廃棄物処理の官民連携も推進されます。
施行までの約2年半の猶予期間で、既存業者は設備や管理体制の抜本的な見直しを迫られます。
この改正は単なる規制強化ではなく、使用済資源を「戦略物資」として適正に管理し、信頼される資源循環業へと脱皮させることを目的としています。
坂本裕尚
4月26日読了時間: 6分


「廃棄物管理」から「資源戦略」へ - 日本の資源循環政策が企業経営を変える -
本記事は、2025〜2026年にかけて大きく転換する日本の資源循環政策について、セミナー内容をもとに解説したものです。従来、企業にとって廃棄物は「適正処理とコスト管理」の対象でしたが、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、GHG削減や資源価値創出を含む「経営戦略」として捉える必要が高まっています。
その中心となるのが、2025年施行の再資源化事業等高度化法であり、先進的な再資源化事業の認定制度と業界全体の高度化を促す仕組みが導入されました。さらに、電子マニフェストによる再資源化情報の可視化、プラスチック資源循環促進法、資源有効利用促進法の改正などにより、製造業とリサイクル業の「動静脈連携」が加速しています。
世界的にも資源循環は産業政策や経済安全保障と結びつきつつあり、企業には再生材の確保、サプライチェーン連携、資源循環データの管理など、廃棄物管理を超えた「資源戦略」への転換が求められています。
坂本裕尚
3月7日読了時間: 11分


【2026年1月施行】廃棄物処理法改正:PRTR対象事業者が契約書で守るべき「3つの記載事項」
2026年1月から、PRTR制度の第一種指定化学物質に関する情報が、産業廃棄物処理委託契約書の法定記載事項となります。(廃棄物処理法改正)
対象となるのは、PRTR法の「第一種指定化学物質等取扱事業者」(従業員21人以上、対象物質の年間取扱量1トン以上などの要件を満たす事業場)です 。これらの事業場が、第一種指定化学物質を1重量%以上(特定第一種は0.1重量%以上)含む産業廃棄物を委託する場合、契約書に以下の記載が義務付けられます。
・対象物質が含まれている旨
・当該物質の名称
・当該物質の量または濃度
既存の契約については経過措置があり、施行日以降の最初の契約更新(自動更新を含む)までに、覚書等で対応すれば問題ありません 。更新時期を見落とさないよう管理が必要です 。
坂本裕尚
2月7日読了時間: 4分


さらなる認定制度の追加で変わる資源循環の未来(広域認定制度、プラ新法認定、再資源化認定)
日本の資源循環社会を実現するため、3つの主要な認定制度が推進されていきます。まず「広域認定制度」は、メーカーが自社製品の回収から再資源化まで責任を負う制度で、効率的なリサイクルと製品設計の改善に繋がります。次に「プラ新法」は「プラスチック」という素材に着目し、設計からリサイクルまでライフサイクル全体で資源循環を目指します。そして、今後本格施行される「再資源化事業等高度化法」は、リサイクル事業者が主体となり、施設設置の特例などで事業の高度化とインフラ整備を支援するものです。これらの制度は多角的に日本の資源循環を強化するものであり、企業にとっては環境貢献に加え新たな事業機会の創出にも繋がり、持続可能な社会への移行を加速させています。
坂本裕尚
2025年7月31日読了時間: 7分


廃棄物処理法 法改正 2025 ~処理委託契約書に化学物質情報を記載~
2025年の法改正により、特定の化学物質を扱う事業者が産業廃棄物の処理を委託する際、契約書に化学物質の名称や含有量・割合を記載することが義務化されました。第一種指定化学物質が1%以上、特定第一種が0.1%以上含まれる場合が対象で、処理の安全性と環境保全のための措置です。
坂本裕尚
2025年5月28日読了時間: 2分


廃棄物処理法 法改正 2025 ~省令が公布~
2025年4月22日、廃棄物処理法施行規則の改正が公布され、2027年4月1日からは電子マニフェストにおける再資源化等の情報報告が義務化されます。報告対象は、処分方法、処分量、再資源化後の物の種類や量などで、排出事業者は廃棄物の処理状況をより詳細に把握できるようになります。これにより、排出者が再資源化の実態をもとに処分業者を選定しやすくなり、再資源化の促進を図るという環境省の狙いが読み取れます。
坂本裕尚
2025年5月19日読了時間: 3分


廃棄物処理法 法改正 施行規則の改正案(2025.03公布)
電子マニフェストの報告事項に再生利用情報を追加し、委託契約に有害物質の情報提供を義務化する法改正が2025年3月に公布予定。
坂本裕尚
2025年2月23日読了時間: 4分
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