廃棄物処理法 法改正 2025 ~処理委託契約書に化学物質情報を記載~
- 坂本裕尚
- 2 日前
- 読了時間: 3分
前回に引き続き、廃棄物処理法 法改正の情報をお届けします。
本改正は、以下の2つ、
① 電子マニフェストの再資源化の報告義務と、
② 処理委託契約書の記載内容の改正がありますが、
今回は②の処理委託契約書への化学物質の情報の追加についてご紹介いたします。
本改正は、2026年1月1日の施行(予定)となります。

廃棄物処理法 法改正の内容
対象となる事業者は?
今回のルール追加は、いわゆる「PRTR制度」の対象事業者が中心です。
具体的には、以下のような事業者が対象です。
第一種指定化学物質等取扱事業者(PRTR法 第2条第5項に規定)
つまり、有害な化学物質の排出量などを国に報告しているような事業者が該当します。

契約書に追加で書くべき内容は?
以下のようなケースに該当する場合、委託契約書に明記する必要があります。
◉ 追加記載が必要なケース
廃棄物の中に、「第一種指定化学物質」が 1% 以上含まれている・付着している場合
または、「特定第一種指定化学物質」が 0.1% 以上含まれている・付着している場合
◉ 記載する内容
その化学物質の名称
含まれている量、または割合
その化学物質が含まれている、または付着していること自体

対応のポイントまとめ
項目 | 内容 |
対象事業者 | PRTR制度の第一種指定化学物質等取扱事業者 |
対象廃棄物 | 化学物質が含まれる or 付着しているもの |
記載基準 | 含有率:第一種1%以上、特定第一種0.1%以上 |
記載内容 |
おわりに
今回の契約書記載に関する法改正の対象者は限定的ですかね。
でもこのような機会に、関係者に周知すると、契約書を見かえすきっかけになるかもしれませんね。
該当事業者の方は、ぜひ契約書のひな型などを確認し、必要に応じて社内フローや書類テンプレートの見直しを検討されてはいかがでしょうか。
もしよろしければ、その見直しをご支援させていただきますので、何なりとお申し付けください。
坂本裕尚

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