「再資源化事業等高度化法」の認定基準を検討
- 坂本裕尚
- 4月27日
- 読了時間: 2分
再資源化事業等高度化法の認定制度の詳細が、環境省の中央環境審議会で議論されています。
◼️環境省
先日4月14日に開催された小委員会では、11月の全面施行に向けて、具体的な認定基準などが検討されました。
6~7月頃には政省令案がまとまり、いよいよ公布される見込みとのことです!

事業者の羅針盤となる「高度再資源化事業計画」
特に注目したいのは、国に認定を求める事業者が提出する「高度再資源化事業計画」について示された方針です。
目標年度は7年以内*とし、毎年度の報告書提出による進捗状況の確認 * この7年は優良認定の7年を参考に
目標年経過時には進捗状況を踏まえ見直し
このように、計画の実行性と透明性が重視される方向で検討が進められています。
これは、事業者が長期的な視点を持ち、着実に資源循環の高度化に取り組むことを促すものと言えるかもしれません。
認定基準の詳細
さらに、今回の小委員会では、以下の事業に関する認定基準も示されています。
廃棄物処理施設の新設
高度再資源化事業
高度分離・回収事業
再資源化事業の工程の高度化
これらの基準が具体的にどのような内容になるのか、今後の検討の進捗をまた本ブログで共有させていただきます。
所管:
認定基準が資源循環の方向性の指針に
この「再資源化事業等高度化法」は、単に廃棄物を減らすだけでなく、より質の高い資源として再生し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。
今後の情報にも注目し、今後我々のサーキュラーエコノミーの指針となる認定基準を確認していきましょう!
この新法はこの近年の中でも環境省一押しの法律となり、これまでは廃棄物処理法による規制・規制がどうしても環境省の役割と感じられていますし、その規制からの脱却的な法律になるのは間違いないものと思っています。
環境省さん、経産省に負けないでくださいね!
我々民間事業者としては、この基準を参考に、サーキュラーエコノミーを進めていきますし、世の中には環境負荷のかかるような資源循環というのもありますので、この基準がそのような間違った資源循環とならない基準に大いになりますので。
また、具体的なサーキュラーエコノミーの処理業者、排出事業者の役割、連携について、改めて考えるきっかけにもなるものと思っています。