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再資源化事業等高度化法 詳細(2025.06.05現在)

更新日:4 日前

5/29に開催されました環境展のセミナー(環境省、佐藤泉弁護士の再資源化事業等高度化法 解説)を受講することができ、再資源化事業等高度化法の詳細が見えてきましたので、ご紹介いたします。





再資源化事業等高度化法の背景


  1. 脱炭素社会に向けて ・資源循環分野(scope3の⑫製品の廃棄)では国内排出量の約36%を占めている ・これを脱炭素、ネットゼロにしたい

  2. 再生材の需要の増加 ・欧州では再生材の利用を求める動きが拡大している ・例えば、自動車リサイクルでは、2031年に 25%を再生材の利用が目標にされている ・car to car は、その25%のうち25%(=6.25%)を目標にしている


エコショップ



再資源化事業等高度化法の概要


  1. 基本方針の策定 脱炭素化と再生資源の質と量の確保等、資源循環の取組を一体的に促進

  2. 再資源化の促進(底上げ‥次項

  3. 再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ‥次々項


※ 1の基本方針と2の判断基準は2025年2月1日施行済   2の報告公表制度と3の認定制度は、2025年11月までに施行予定


方向


もう少し詳細に表すと、再資源化の高度化促進は、

  1. 現処分業者の再資源化への取り組みの「底上げ

  2. 製造事業者、排出事業者の再資源化への「引き上げ

の2本柱になります。


まずは、ひとつめの「底上げ」からみていきましょう。




1.再資源化の促進(処分業者の「底上げ」)


  • 対象‥産業廃棄物の処理実績量が 10,000t/年、廃プラの数量 1,500t/年 以上の処分業者


  • 対象処分業者には以下の取組が求められる

  1. 需要に応じた再生材の規格・量の把握

  2. 再資源化実施の目標設定、目標達成に向けた計画的な取組

  3. 再資源化の実施状況の公表(各社HRや環境省への再資源化状況の報告)


  • 以下については、その取組が期待される

  1. 生産性を向上される技術を有する設備の導入(努力義務)

  2. 省エネ型の設備への改良・運転の効率化

  3. 人材育成・研修・労働環境の改善‥各種研修の受講


底上げ



再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ


国が以下の事業を認定し、財政・規制面で優遇措置を講じる(3年間で100認定を目指す)

類型

ポイント

主な内容

① 高度再資源化事業

メーカーへの再生材

廃棄物の広域回収や新技術の設備導入

② 高度分離・回収事業

対象品目を事前設定

高度な技術の分離、高効率な再資源化設備導入

③ 再資源化工程の高度化

対象は処分業者

先進的な高性能の設備導入による脱炭素と資源循環

①については、廃棄物処理法で原則禁止されている再委託も可能となる

②③については、国が認定するものの、元々の許可権者の自治体と連携して監督にあたる

③については、処分業者の「施設設置の許可変更」が対象で、「業の許可変更」は対象外


この国による認定は、

  • 自治体でのバラつきを防ぎ、全国統一での推進体制を構築するため

という目的もあるとされています。


引き上げ



資源循環のイメージと認定の類型


資源循環のイメージ図に、前述の認定類型①②③の追加に加え、最終処分量減、GHG排出の抑制、天然資源投入量減の期待される効果を表した図となります。


再資源化事業等高度化イメージ類型



おわりに


この新法のインパクトとしては、

  • 単なる廃棄物処理業から、資源供給ビジネスへの進化が求められる

  • 数値管理・公表・比較が進むことで、選ばれる事業者/淘汰される事業者の差が顕著になる

と、佐藤泉弁護士はおっしゃっていました。


この再資源化事業等高度化法は、排出事業者、処理業者に加え、製造メーカーにも多大な影響、発展、さらには淘汰される事業者もあり得る、とてもインパクトのある新法となります。


11月までの本格施行も間近となりますので、改めて再資源化、脱炭素の観点で、廃棄物の処理について向き合っていただければと思います。


処理業者の見直しについても、ご支援させていただきますので、何なりとお申し付けください。



坂本裕尚

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