再資源化事業等高度化法 詳細(2025.06.05現在)
- 坂本裕尚
- 6月5日
- 読了時間: 4分
更新日:4 日前
5/29に開催されました環境展のセミナー(環境省、佐藤泉弁護士の再資源化事業等高度化法 解説)を受講することができ、再資源化事業等高度化法の詳細が見えてきましたので、ご紹介いたします。
再資源化事業等高度化法の背景
脱炭素社会に向けて ・資源循環分野(scope3の⑫製品の廃棄)では国内排出量の約36%を占めている ・これを脱炭素、ネットゼロにしたい
再生材の需要の増加 ・欧州では再生材の利用を求める動きが拡大している ・例えば、自動車リサイクルでは、2031年に 25%を再生材の利用が目標にされている ・car to car は、その25%のうち25%(=6.25%)を目標にしている

再資源化事業等高度化法の概要
基本方針の策定 脱炭素化と再生資源の質と量の確保等、資源循環の取組を一体的に促進
再資源化の促進(底上げ)‥次項
再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)‥次々項
※ 1の基本方針と2の判断基準は2025年2月1日施行済 2の報告公表制度と3の認定制度は、2025年11月までに施行予定

もう少し詳細に表すと、再資源化の高度化促進は、
現処分業者の再資源化への取り組みの「底上げ」
製造事業者、排出事業者の再資源化への「引き上げ」
の2本柱になります。
まずは、ひとつめの「底上げ」からみていきましょう。
1.再資源化の促進(処分業者の「底上げ」)
対象‥産業廃棄物の処理実績量が 10,000t/年、廃プラの数量 1,500t/年 以上の処分業者
対象処分業者には以下の取組が求められる
需要に応じた再生材の規格・量の把握
再資源化実施の目標設定、目標達成に向けた計画的な取組
再資源化の実施状況の公表(各社HRや環境省への再資源化状況の報告)
以下については、その取組が期待される
生産性を向上される技術を有する設備の導入(努力義務)
省エネ型の設備への改良・運転の効率化
人材育成・研修・労働環境の改善‥各種研修の受講

再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)
国が以下の事業を認定し、財政・規制面で優遇措置を講じる(3年間で100認定を目指す)
類型 | ポイント | 主な内容 |
① 高度再資源化事業 | メーカーへの再生材 | 廃棄物の広域回収や新技術の設備導入 |
② 高度分離・回収事業 | 対象品目を事前設定 | 高度な技術の分離、高効率な再資源化設備導入 |
③ 再資源化工程の高度化 | 対象は処分業者 | 先進的な高性能の設備導入による脱炭素と資源循環 |
①については、廃棄物処理法で原則禁止されている再委託も可能となる
②③については、国が認定するものの、元々の許可権者の自治体と連携して監督にあたる
③については、処分業者の「施設設置の許可変更」が対象で、「業の許可変更」は対象外
この国による認定は、
自治体でのバラつきを防ぎ、全国統一での推進体制を構築するため
という目的もあるとされています。

資源循環のイメージと認定の類型
資源循環のイメージ図に、前述の認定類型①②③の追加に加え、最終処分量減、GHG排出の抑制、天然資源投入量減の期待される効果を表した図となります。

おわりに
この新法のインパクトとしては、
単なる廃棄物処理業から、資源供給ビジネスへの進化が求められる
数値管理・公表・比較が進むことで、選ばれる事業者/淘汰される事業者の差が顕著になる
と、佐藤泉弁護士はおっしゃっていました。
この再資源化事業等高度化法は、排出事業者、処理業者に加え、製造メーカーにも多大な影響、発展、さらには淘汰される事業者もあり得る、とてもインパクトのある新法となります。
11月までの本格施行も間近となりますので、改めて再資源化、脱炭素の観点で、廃棄物の処理について向き合っていただければと思います。
処理業者の見直しについても、ご支援させていただきますので、何なりとお申し付けください。
坂本裕尚

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