再資源化事業等高度化法が 2/1 に施行 〜 特定産廃処分業者の報告義務項目 〜
- 坂本裕尚
- 2月11日
- 読了時間: 3分
更新日:5 日前
再資源化事業等高度化法
再資源化事業等高度化法が、2025年2月1日に施行されました。
それに先立って、環境省は2024年12月23日、「中央環境審議会 静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」を開催し、再資源化事業等高度化法の基本方針をまとめました。これにより、特定産業廃棄物処分業者に対する新たな報告義務項目が提示され、適切な廃棄物処理と資源循環の促進が期待されます。

特定産業廃棄物処分業者の新たな報告義務
今回の方針では、特定産業廃棄物処分業者に対し、以下の3つの項目を報告義務として定めました。
処理する産業廃棄物の種類
どのような産業廃棄物を取り扱っているかを明確化
処分の方法ごとの処分数量
埋立や焼却、再資源化などの処理方法ごとに、どれだけの量が処分されたかを報告
処分の方法ごとの再資源化数量
処理された廃棄物のうち、再資源化された量を把握
この報告義務により、産業廃棄物の処理状況がより透明化され、適切な再資源化の促進が見込まれます。
※ この報告内容について環境省に聞いたところ、まだ検討段階であり、2025年11月までに省令等が公布、施行される予定とのことです。
循環型社会の実現に向けた一歩
政府は、脱炭素化と資源循環の高度化を進めることで、持続可能な社会の実現を目指しています。今回の報告義務の明確化は、廃棄物処理の適正化だけでなく、産業廃棄物の有効活用と環境負荷の低減にもつながる重要な取り組みです。
今後の具体的な施策の動向にも注目が集まりそうです。
坂本裕尚

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