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2026年4月施行!新排出量取引制度の開始と「高額手数料」が迫る本気のGX投資

日本の脱炭素化を加速させるための「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」(改正GX推進法)の施行に伴う関係政令案が公表されました。


新排出量取引制度が開始
新排出量取引制度が開始

この政令は、2026年4月1日から施行される予定です。


この政令案、特に排出量取引制度(カーボンプライシング)に関する部分は、これまで努力目標であった企業の脱炭素への取り組みが、いよいよ「お金」で評価される時代が来ることを示しています。


本ブログ記事では、この新しい排出量取引制度が企業に何を求め、どれだけのコストを課すのか、詳細に解説します。



1. 誰が対象?CO2排出量「年間10万トン」の壁


この新排出量取引制度の開始にあたり、国がまずターゲットとするのは、社会への影響力が大きい大規模な排出事業者です。これは、国が「影響力の大きいところから率先して動いてください」という強いメッセージを発していることを意味します。



届出義務の対象基準


経済産業大臣への排出目標や実績の届出が必要となる「年度平均排出量」の基準は、活動に伴う二酸化炭素(CO2)排出量が10万トン以上であると定められました。


この「年度平均排出量」は、当該年度の前三年度中の各年度ごとのCO2排出量を、政令で定める方法により算定することで求められます。



計算対象はサプライチェーン全体


この制度で求められるCO2排出量の算定方法は非常に包括的であり、単純に工場の煙突から出る煙の量を測るだけではありません。政府は排出量を「点」で見るのではなく、活動全体を「面」で捉えて包括的に管理しようとしている意図が見えます。


CO2排出量は事業分野の区分に応じて、以下の四つの活動の規模を示す指標に基づいて算出されることが定められています。

No.

活動の内容

算定対象の性質

1.

燃料及び原材料その他の物資の使用

工場のボイラーで燃やす天然ガスや、海外から輸入した原料のナフサに含まれる炭素分など、直接的または原料由来の排出が含まれます。

2.

製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

作った製品を顧客に届けるためのトラック輸送で使われる燃料など、サプライチェーン上の間接的な排出(輸送)も含まれる可能性があります。

3.

物質の焼却及び燃焼

焼却や燃焼に伴う直接的な排出を指します。

4.

原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

特定の事業活動における排出を指します。

つまり、この制度の排出量算定は、自社工場での直接排出(Scope 1に相当する活動の一部)に限定されず、原材料の調達から製品の生産・輸送までを含んだ活動全体が対象となります。


そのため、事業者は自社の排出だけでなく、取引先の活動まで把握しなければならない場面が出てくる可能性があります。


なお、二つ以上の事業分野で事業活動を行う事業者の排出量は、各事業分野で算定した量の合計量となります。




2. 企業に迫る「本気の投資」:高額な確認手数料


脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に基づき、年間平均排出量が10万トン以上の事業者には、経済産業大臣に対し排出量に関する届出義務が発生します。


この届出の際、事業者が提出する「排出目標量」や「排出実績量」が妥当なものであるかを、登録確認機関による確認を受ける必要があります。


この確認業務に対して支払う手数料の額が、政令案(法第75条第1項の規定)にて、排出量規模に応じて具体的に定められています。



「目標の確認」(法第33条第2項の規定による確認)


これは、事業者が事前に経済産業大臣に届け出る「排出目標量」が、制度の実施指針で定める設定方法に従っているか、またその目標数値の算定根拠が妥当であるかを確認するプロセスです。


この確認にかかる手数料は、以下の通りです。

年間平均排出量(年度平均排出量)

目標の確認手数料

10万t以上 100万t未満

約310万円

100万t以上 1000万t未満

約481万円

1000万t以上

約683万円


「実績の確認」(法第35条第2項の規定による確認)


これは、事業者が事後に経済産業大臣に届け出る「排出実績量」の算定が、実施指針で定める算定方法に従っているか、またその実績データが正確であるかを確認するプロセスです。


この確認は、事業者が実際にどれだけ排出を行ったかを検証するものであり、目標の確認よりも高額に設定されています。


この確認にかかる手数料は、以下の通りです。

年間平均排出量(年度平均排出量)

実績の確認手数料

10万t以上 100万t未満

約787万円

100万t以上 1000万t未満

約1,034万円

1000万t以上

約1,206万円


手数料が高額であることの意義


実績の確認手数料が目標の確認手数料よりも大幅に高額に設定されている背景には、「正確なデータ管理と報告体制を構築する本気度」を企業に問いかけ、グリーン・トランスフォーメーション(GX)への本気の投資を促す強力なインセンティブがあると考えられます。


年間排出量が比較的小規模な事業者(10万t以上 100万t未満)であっても、排出実績の確認だけで約787万円の手数料がかかるため、これは単なる事務手数料のレベルではなく、企業に対し、正確なデータ管理や検証体制の構築に多大な資源を投入することを間接的に要求しています。




3. 市場の混乱を防ぐ「安全装置」(セーフティ・ガード)


排出枠を売買する市場(排出枠取引市場)の安定性を保つため、政令案には「安全装置」(セーフティ・ガード)が組み込まれています。


排出枠の取引が困難であると政令で定められるのは、主に以下の三つの場合です。


  1. 価格の異常高騰 平均売買取引価格が、国が定める参考上限取引価格を、最長1年を超えない範囲で経済産業省令で定める期間以上、継続して上回る場合

  2. 売出し数量の不足 排出枠取引市場において、参考上限取引価格以下の価格で売りに出される排出枠の数量が著しく少ない場合

  3. 不可抗力 災害その他やむを得ない事由により取引が困難となる場合。


これは、政府が市場に完全に委ねるのではなく、価格の乱高下や市場の機能不全を警戒し、いざという時に介入する姿勢を示していることを意味します。




4. 同時に進む「資源有効利用促進法」の改正:見えないコストと見える責任


GX推進法が「見えないコスト」(CO2排出)に価格を付けた一方で、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(改正資源有効利用促進法)は、私たちに身近な「見える責任」(製品リサイクル)を強化しています。


この改正では、特に製造事業者らによる自主回収・再資源化の促進が求められる「指定再資源化製品」のリストが拡大されました。

製品区分

対象となる生産・販売台数の要件

注目ポイント

電源装置(リチウム蓄電池使用)

1,000台以上

モバイルバッテリーなど。非常に低いハードルで多くの事業者が対象に

携帯電話用装置

1万台以上

スマホの充電器などが該当

加熱式たばこデバイス

30万台以上

リチウム電池を含む複雑な電子廃棄物として回収責任が明確化

特に、モバイルバッテリーなどが含まれる「リチウム蓄電池を部品として使用する電源装置」は、年間1,000台以上という非常に低い基準が設定されており、これは、リチウムなどを含む複雑な電子廃棄物の問題に対し、製造者責任の管理下に置こうとする明確な意図の現れです。


さらに、環境配慮型設計を国に認めてもらう「設計認定」制度では、新規申請の手数料は17,200円ですが、電子申請の場合は15,600円と、わずかながらデジタル化を促すインセンティブが組み込まれています。




5. 結論:新排出量取引制度の開始の成否は「データの検証」にかかっている


今回の法改正は、CO2排出という見えないコストに価格を付け、モバイルバッテリーや加熱式たばこデバイスといった見える製品のリサイクル責任を課すという、脱炭素政策の二大潮流(カーボンプライシングとサーキュラーエコノミー)を同時に進めるものです。


しかし、この制度がCO2排出量や製品の販売台数といった様々なデータに依存している以上、制度全体の根幹を揺るがしかねない重要な課題が残されています。


それは、「この膨大な量のデータを、一体誰が、どのようにして、正確だと検証するのか」という点です。


基本が企業からの自己申告となる中で、意図的な過小申告や単純な集計ミスを防ぐための独立した監査システムがどれだけ実行性を持ち、機能するのか、その運用面でのディテールこそが、この制度全体の成否を握っていると言えるでしょう。


坂本裕尚

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