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【2026年4月施行】資源有効利用促進法改正のパブコメまとめ 〜 CEの加速に向けて 〜

いよいよこの2026年4月から改正される「資源有効利用促進法」の具体的な改正内容が見えてきました。

今回の資源有効利用促進法の改正と合わせて、「再資源化事業等高度化法」も施行されており、今後は社会全体でますます資源循環の取り組みが求められ、サーキュラーエコノミーへの移行がさらに加速していくことがうかがえます。


本日は、直近で公表された同法に関する省令案や指針案など、事業者として押さえておきたい5つの重要なポイントをまとめてご紹介します。


資源有効利用促進法 改正
資源有効利用促進法 改正



1.再生プラスチックの目標設定求める(指定脱炭素化再生資源利用促進製品)


経済産業省は1月22日、資源有効利用促進法改正に基づく「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」となる自動車、プラスチック製容器包装、家電4品目の製造事業者に対する、脱炭素化再生資源の利用促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案を公表しました。


製造事業者には、技術的かつ経済的に可能な範囲で、再生プラスチックの利用量や利用率の向上を計画的に行うため、利用促進の目標を定めることなどが求められています。こちらの改正法は4月1日に施行される予定です。


「自動車の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(案)に対する意見公募」(2026.1.22経済産業省GXグループ資源循環経済課)


「プラスチック製容器包装の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(案)に対する意見公募」(2026.1.22経済産業省GXグループ資源循環経済課)


「家電4品目の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(案)に対する意見公募」(2026.1.22経済産業省GXグループ資源循環経済課)




2.30%以上のリチウム蓄電池再資源化を目標(指定再資源化製品)


経済産業省は1月30日、改正資源有効利用促進法に基づく「指定再資源化製品」のうち、リチウム蓄電池を部品として使うモバイルバッテリー、携帯電話用装置、使用済加熱式たばこデバイスの製造事業者を対象にした、使用済み製品の自主回収・再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令案を公表しました。


改正法の施行に合わせ4月1日から自主回収を始める内容となっており、再資源化の目標は、回収したリチウム蓄電池の重量で30%以上を求めるとしています。


「モバイルバッテリーの製造等の事業を行う者の使用済モバイルバッテリーの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(案)に対する意見公募」(2026.1.30経済産業省GXグループ資源循環経済課)


「携帯電話用装置の製造等の事業を行う者の使用済携帯電話用装置の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(案)に対する意見公募」(2026.1.30経済産業省GXグループ資源循環経済課)


「加熱式たばこデバイスの製造等の事業を行う者の使用済加熱式たばこデバイスの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(案)に対する意見公募」(2026.1.30経済産業省GXグループ資源循環経済課)




3.脱炭素促進の設計指針案を公表


経済産業省は2月2日、4月1日に施行する改正資源有効利用促進法に基づく「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(案)」を公表しました。


製品の設計段階からのリデュース・リユース・リサイクル等の取り組みが不可欠であるとし、以下の4つの主要な項目を示しています。


① 資源の有効な利用に関する項目

② 脱炭素化に関する項目

③ 再資源化事業者等との連携

④ 安全性の確保


「資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(案)に対する意見公募」(2026.2.2経済産業省GXグループ資源循環経済課)




4.指定省資源化製品の判断基準案を公表


経済産業省は2月6日、改正資源有効利用促進法に基づく「指定省資源化製品」を対象にした、製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の改正案をパブリックコメントのため公表しました。


今回公表された対象製品は、「ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機」と「収納家具、棚、事務用机、回転いす」となっています。

指定省資源化製品には自動車や家電など19品目が指定されており、こちらの改正法も4月1日に施行されます。


「ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募」(2026.2.6経済産業省GXグループ資源循環経済課)


「収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)等に対する意見公募」(2026.2.6経済産業省GXグループ資源循環経済課)




5.指定再利用促進製品、複写機の判断基準改正案を公表


同じく2月6日、経済産業省は改正資源有効利用促進法に基づく「指定再利用促進製品」のうち、複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の改正案をパブリックコメントのため公表しました。

この改正案では、新たに再生部品の利用促進を求めています。


「複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(案)に対する意見公募」(2026.2.6経済産業省GXグループ資源循環経済課)




まとめ(資源有効利用促進法改正)


いかがでしたでしょうか。今回は、2026年4月に迫った資源有効利用促進法の改正に向けた動きとして、再生プラスチックの利用目標設定、リチウム蓄電池の30%以上の再資源化目標、脱炭素を促進する設計指針の策定、そして指定省資源化製品や複写機における新たな判断基準の公表について簡単に振り返りました。


制度の施行により、ものづくりの設計段階から回収・リサイクルに至るまで、より高度な資源循環の対応が求められるようになります。今回ご紹介した情報が、各事業者様における今後の取り組みの参考になれば幸いです。


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