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プラスチック再生材利用義務化へ ~ 資源有効利用促進法改正 2026.04 ~

2026年(令和8年)4月1日、改正資源有効利用促進法が施行予定です。

今回の改正は、単なる「ごみ対策の強化」ではありません。


特徴的なのは、「GX(グリーントランスフォーメーション)推進法」と資源有効利用促進法を一体で見直す、いわゆる “ セット改正 ” である点です。

脱炭素と循環経済を別々のテーマとして扱うのではなく、制度上も統合して進める構造に変わります。


これまでの「3R」は、企業の自主的努力の色合いが強い領域でした。

しかし今回の改正により、プラスチック資源循環は、事業継続に直結する法的要件へと位置づけが変わります。ここが最大の転換点です。


◇ 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第四条第二項第一号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令(案)に対する意見公募(パブリックコメント)


◇ 環境省 資源有効利用促進法の一部改正について


対象品目と除外品目
対象品目と除外品目


1. 再生材利用は「努力目標」から「コンプライアンス要件」へ


改正法の中核は、「指定脱炭素化再生資源利用促進製品」制度の創設です。


一定規模以上の事業者は、

  • 毎年度「再生資源利用計画」を策定し、9月末までに提出

  • その達成状況を定期報告

する義務を負います。


未提出や虚偽報告には20万円以下の罰金。さらに、取り組みが著しく不十分な場合には、指導・助言、勧告、企業名公表、そして命令違反時には50万円以下の罰金が科されます。


金額だけを見ると軽く感じるかもしれません。しかし実務上の本質的リスクは、「企業名の公表」によるレピュテーションリスクです。

再生材利用は、CSRの一環ではなく、明確なコンプライアンス領域に入ったと理解すべきでしょう。




2. 対象は「11種類の容器」+ 付属部材まで


プラスチック再生材利用義務化へ

省令案では、対象となるプラスチック容器を物理的形状で定義しています。


【主な容器形状】

第一号:箱(弁当箱、日用品パッケージなど)

第二号:瓶(シャンプー、洗剤、化粧品、調味料ボトルなど)

第三号:たる及びおけ(業務用の大型容器など)

第四号:カップ形の容器及びコップ(カップ麺、プリン、飲料プラカップなど)

第五号:皿状の容器(惣菜皿、精肉・鮮魚トレイなど)

第六号:くぼみを有するシート状の容器(卵パック、ブリスターパックなど)

第七号:チューブ(歯磨き粉、マヨネーズ容器など)

第八号:袋(スナック菓子袋、レジ袋、詰め替えパウチなど)

第九号:ケース(CDケース型の包装など、前各号に準ずる形状)


ここまでは想定内かもしれません。


重要なのは、以下の付属品まで算定対象に含まれる点です。


【付属品・部材】

第十号:容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するもの

第十一号:当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器(保護・固定用の台座、キャップ部材など)


つまり、ボトル本体だけではなく、パッケージ全体で再生材利用率を管理する必要があります。設計部門、調達部門、包装設計担当との連携が不可欠になります。




3. PETボトル等の除外のロジックをどう理解するか


実務で混乱しやすいのがPETボトル等の扱いです。


飲料やしょうゆ等の「油脂を含まないPETボトル」は原則除外されます。


条件は、

  1. 食用油脂を含まない

  2. 簡易洗浄で内容物や臭いを除去できる

こと。


背景には二つの論理があります。


① 二重規制の回避

これらのPETボトルは、国内回収率約93%という高度な循環がすでに確立されています。

既存制度で十分機能している部分に、新たな義務を重ねないという整理です。


② 化学的制約

プラスチックは親油性を持ちます。

油脂を含む内容物の容器では、洗浄後も分子レベルで臭いや油分が残る可能性があります。これが飲料用リサイクルルートに混入すると、再生材の品質に影響します。

既存の「水平リサイクル」を守るための線引きと理解すると整理しやすいでしょう。




4. 年間1万トンという“選択と集中”


特定事業者の基準は、年間1万トン以上のプラスチック製容器包装を製造または発注する事業者です。

該当するのは国内で約40社程度と推計されています。しかし、この数十社を対象にするだけで、市場全体の約6割をカバーできるとされています。


すべての企業に均等な義務を課すのではなく、市場への影響力が大きいプレイヤーから行動変容を促す設計です。

容器設計や調達方針が変われば、当然ながら素材メーカーやリサイクラーの供給構造も変わります。制度はサプライチェーンの頂点から圧力をかける構造になっています。


政策手法としては、限定された対象で市場全体を動かそうとする、比較的合理的なアプローチといえるでしょう。




5. 2030年「30%」という水準をどう見るか


再生プラスチック利用率については、CLOMA(クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス)などの業界団体が、自主目標として、2030年度30%という水準を掲げています。


これは法令上、国が直接義務として定めている数値ではありません。ただし、業界横断的に共有されている目標である以上、実務上は強い影響力を持つベンチマークになります。


特に40%という水準は、従来のメカニカルリサイクルだけで安定的に達成するのは容易ではありません。汚れや複合素材を分子レベルで分解するケミカルリサイクルの本格的な社会実装が前提になります。


今回の制度は、再生材の需要を一定程度“制度的に担保する”構造を持っています。その結果、素材メーカーにとっては、大規模なケミカルリサイクル設備への投資判断を後押しする環境が整う可能性があります。


したがって、この改正は単なる環境対応ではなく、資源循環を前提とした産業構造への移行を促す枠組みとして位置づけることもできます。




6. EU動向と資源安全保障


EUではPPWRやELV規則案など、再生材利用を前提とした制度設計が進んでいます。


国内で基準を整備することは、

  • 欧州市場での競争力維持

  • 非関税障壁への対応力強化

という側面を持ちます。


さらに、国内で再生材需要を制度的に保証することは、廃プラスチックという資源の海外流出抑制にもつながります。ここには経済安全保障の視点も含まれています。




いま、環境担当者が準備すべきこと(プラスチック再生材利用義務化への備え)


対応は単なる「プラスチック削減」ではありません。論点は次の三つです。


1. マスバランス管理体制の構築

化学リサイクル材の投入量を説明できる算定・証明体制


2. グリーンプレミアムの戦略設計

コスト増を価格転嫁や付加価値化にどう結びつけるか


3. デジタルトレーサビリティ

スコープ3排出量管理と連動するデータ基盤整備


制度対応は、環境部門単独では完結しません。

調達、設計、経営企画との横断的な議論が必要になります。




最後に


2026年を、「コスト増というリスク」と捉えるか。それとも、「素材革新を通じた競争優位の起点」と捉えるか。


制度は不可逆です。

であれば、受け身ではなく、戦略として使う側に回るほうが合理的です。


改正資源有効利用促進法は、単なる規制ではなく、ビジネスモデル再設計のトリガーになり得ます。

今からの準備が、その差を決めます。


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