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モバイルバッテリー等4品目が小型家電リサイクル法の対象へ

環境省は2026年7月21日から8月20日まで、「小型家電リサイクル制度の施行状況の評価・検討に関する報告書(案)」に対するパブリックコメントを実施しました。


この報告書案には、加熱式たばこデバイス、電子たばこデバイス、モバイルバッテリー、ポータブル電源のモバイルバッテリー等4品目を小型家電リサイクル法の対象品目に追加する方針が盛り込まれています。追加が実現すれば、これらの製品は全国約60者の認定事業者に引き渡せるようになり、リチウム蓄電池(以下「LiB」)を含む製品の処理先確保が大きく前進します。


一方で、国自身が「膨張したモバイルバッテリーの混入により発火リスクが急増するおそれ」をデメリットとして明記している点も見逃せません。


本記事では、報告書案と審議会資料をもとに、政令改正が固まる前に自治体・事業者が確認しておくべき実務ポイントを整理します。


2026年小型家電リサイクル法改正ポイント
2026年小型家電リサイクル法改正案ポイント


1. 何が決まったのか ― 報告書案とパブコメの位置づけ


小型家電リサイクル法は、平成25年4月の施行から13年が経過しました。今回の評価・検討は、産業構造審議会イノベーション・環境分科会 資源循環経済小委員会 小型家電リサイクルワーキンググループと、中央環境審議会 循環型社会部会 小型家電リサイクル小委員会の合同会合で、令和7年2月から進められてきたものです。


重要なのは、この報告書自体が法令ではないという点です。報告書はあくまで提言であり、実際の制度変更は次の2本立てで行われます。第3回合同会合の資料5「報告書(案)に基づく今後の対応について」が、その内容を具体的に示しています。


(1)政令改正

対象品目への4品目追加。小型家電リサイクル法の対象品目は施行令で定められているため、追加には政令改正が必要です。


(2)基本方針(告示)改正

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針」の改正。回収量目標を年間14万トンのまま据え置き、目標年度を令和5年度から令和11年度に改めるほか、市町村が取り組むべき事項としてステーション回収・ピックアップ回収の実施検討、認定事業者が取り組むべき事項としてプラスチック・重要鉱物の再資源化やリユースの推進などを明示するとされています。


【確定/提案段階/未定】の切り分け 確定:資源有効利用促進法の改正により、加熱式たばこデバイス、モバイルバッテリー(電源装置)、携帯電話用装置が「指定再資源化製品」に追加され、令和8年4月1日から施行されています。また、令和6年度末には「市町村における循環型社会づくりに向けた一般廃棄物処理システムの指針」が改訂され、LiBおよびその使用製品が分別収集区分として新設されました。 提案段階:小型家電リサイクル法への4品目追加、基本方針の改正内容。いずれも報告書案・審議会資料に示された方向性であり、意見募集を経て確定します。 未定:政令の公布・施行時期、住民・事業者への周知方法、回収ボックスの具体的な運用ルール。報道では「2026年度中の政令改正」とされていますが、審議会資料に明示的な期日の記載はありません。

なお、パブリックコメントは8月20日に締め切られています。現時点で読者が取り得るアクションは意見提出ではなく、政令が固まる前の実務準備です。


小型家電リサイクル 改正のタイムライン
小型家電リサイクル 改正のタイムライン


2. 追加されるモバイルバッテリー等4品目と、「追加されない」品目の整理


対象品目に追加が提案されているのは、次の4品目です。


  1. 加熱式たばこデバイス

  2. 電子たばこデバイス

  3. モバイルバッテリー

  4. ポータブル電源


小型家電リサイクル法第2条は、対象となる「小型電子機器等」の要件として、消費者が通常家庭で使用する電気機械器具であること、効率的な収集運搬が可能なこと、経済性の面における制約が著しくないことを挙げています。上記4品目はこれらの要件に該当すると判断されました。


実務上むしろ重要なのは、「追加されない」品目の整理です。第3回合同会合の資料3では、流通量が増加している小型扇風機・ワイヤレスイヤホン・PCサーバーについて、現行法の対象品目に該当すると整理されました。ただし、資料にはこれらがどの区分に当たるかまでは示されていません。


政令には具体的な製品名が列挙されておらず、対象は「デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具」のように28の機能区分として定められています。自社や自庁で扱っている製品が対象かどうかは、製品名ではなく機能区分に照らして判断する必要があります。


「対象外だと思って別ルートで処理していた」というケースは、この機会に見直しが必要です。



なぜ電池のような製品が「小型家電」に入るのか

モバイルバッテリーやポータブル電源は電池そのもののように見えるため、小型家電に含まれることに違和感を持つ方も多いはずです。資料3は、4品目について「小型家電リサイクル法に定める『小型電子機器等』に該当するものと判断される」としています。


同法第2条は、対象を「一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他の電気機械器具」のうち政令で定めるものと規定しています。

つまり範囲を決めているのは法律本体ではなく政令であり、資料3が挙げる要件も

「消費者が通常家庭で使用する電気機械器具」

「効率的な収集運搬が可能なもの」

「経済性の面における制約が著しくないもの」の3点です。

モバイルバッテリーやポータブル電源も、保護回路や充電制御、筐体、出力端子を備えた器具であることから、この要件を満たすと整理されたことになります。


ただし現行の28区分のいずれにも当てはまらないため、追加には政令改正が必要です。なお、小型家電リサイクル法はこれまで密閉形蓄電池を「製品から取り外して処理すべき内蔵物」として扱ってきました。今回はその電池に近い製品自体を対象品目に加えることになるため、制度の性格としては素直な延長線上にある変更ではありません。


混同しやすい2つの制度 資源有効利用促進法の「指定再資源化製品」と、小型家電リサイクル法の「対象品目」は、名前が似ていても義務の向き先が異なります。 指定再資源化製品(資源有効利用促進法):製造事業者・輸入販売事業者に自主回収と再資源化を義務付ける制度。義務を負うのはメーカー側です。 対象品目(小型家電リサイクル法):認定事業者に対して当該品目の引取義務を課す制度。義務を負うのは認定事業者側です。 加熱式たばこデバイスとモバイルバッテリーは両制度の対象になりますが、電子たばこデバイスとポータブル電源は小型家電リサイクル法側のみです。社内規程や住民向け案内を作成する際は、どちらの制度に基づく説明なのかを明示しないと現場が混乱します。


3. なぜ今なのか ― 発火事故と処理先の不足


品目追加の背景には、LiBをめぐる2つの深刻な課題があります。


認定事業者の施設で発火が急増

小型家電リサイクル協会のアンケート調査によると、認定事業者における発火(出火あり)は2024年度に312件発生しました。2020年度50件、2021年度60件、2022年度87件、2023年度181件と推移しており、4年間で6倍を超えています。出火に至らない事象を含めると、2024年度の発煙・発火事象は合計4,348件(火花の発生2,050件、煙の発生1,871件、出火し自力で消火304件、出火し消防隊により消火8件、その他114件)にのぼります。


認定事業者における発火件数の推移
認定事業者における発火件数の推移

小型家電リサイクル法施行規則第4条第2号により、認定事業者はLiBを含む密閉形蓄電池等を技術的かつ経済的に可能な範囲で回収し、自ら処理するか処理できる者に引き渡すこととされています。実務上は破砕処理の前に手解体で電池を取り外しており、防爆機能付き破砕機や消火装置を導入する事業者もあります。こうした対策は事業者のコスト増となり、市町村から認定事業者への引渡しにおける逆有償化の背景の一つとなっています。実際、制度対象品目の引渡しのうち逆有償の割合は令和6年度で54.9%に達しました(平成25年度は0.3%)。


分別しても引渡し先がない

もう一つの課題が処理先の不足です。令和6年度末に一般廃棄物処理システムの指針が改訂され、LiBおよびLiB使用製品が分別収集区分として新設されました。さらに令和7年4月15日には「市町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策について」(環循適発第2504151号)が発出され、全市町村を対象とした説明会も実施されています。


その結果、令和5年度実績で約75%の市町村がLiBまたはLiB使用製品を何らかの形で回収するようになりました(電池・製品の両方回収63.6%、電池のみ4.9%、製品のみ6.9%)。


市町村が自らLiB等の回収を行わない理由としては、「一般社団法人JBRCによる回収や民間企業の小売店回収等を住民へ周知している」が最多で(LiB 55.2%、LiB使用製品 43.4%)、次いで「組織体制の整備や人員確保が困難」(25.6%、28.6%)、3番目に「近隣に引き取りが可能な事業者又はその他適正な者がいない」(21.0%、23.2%)が挙がっています。引渡し先の不在は最大の理由ではないものの、2割を超える市町村が抱える課題です。なお、この設問の対象は回収していない市町村だけでなく、電池か製品の一方しか回収していない市町村を含む634市町村です。


自治体ヒアリングでも、ポータブル電源について

「まだ処理先が決まっていない」

「処理会社より引取不可とされている」という声が複数寄せられました。

分別収集の区分は整備されたものの、その先の引渡し先が確保できていない。4品目追加は、この構造的なボトルネックを解消する施策として位置づけられています。



4. 品目追加のメリットと、国自身が挙げたデメリット


第3回合同会合の資料3では、品目追加のメリット・デメリットが両論併記で整理されています。行政資料としては珍しく、デメリット側の記述が具体的です。


想定されるメリット

  • 引渡し先を探すことが難しい場合でも、全国約60者の認定事業者への引渡しが可能となる

  • 小型家電リサイクルルートで再資源化することにより、廃棄時の他区分への混入リスクが下がり、不燃ごみ処理施設やプラスチック中間処理施設等での発火事故の低減が期待できる

  • 加熱式たばこデバイス、モバイルバッテリー等について、一般廃棄物の収集運搬や処分の許可が不要となる(小型家電リサイクル法の認定に基づく特例)

  • 国による認定審査や定期的な立入検査により、適正な再資源化が担保される

  • 国内資源循環、重要鉱物の資源循環、リユース、プラスチックリサイクルの実績として公表される


想定されるデメリット

  • 変形・膨張したモバイルバッテリーが小型家電回収ボックスに混入することにより、発火リスクが急増するおそれ

  • 認定事業者における発火事故が増加する可能性

  • すでにLiB分別収集を始めている自治体に対し、新たな回収ルートを示すことで混乱を招く可能性

  • 自治体がLiB等を選別する場合、選別コストが増える可能性

  • 発火リスクを懸念して、既存の回収ボックス設置先から設置を断られる可能性


なお、LiB等の分別収集を開始した(または開始予定の)9自治体へのヒアリングについて、資料3の本文は全ての自治体が「賛成」または「どちらかといえば賛成」と回答したとまとめています。ただし回答一覧を見ると、1自治体は「ポータブル電源は賛成、その他はどちらでもよい」としており、賛否には品目ごとの濃淡があります。


全体としてはおおむね肯定的で、「引渡し先の選択肢が広がる」ことを歓迎する声が中心です。一方、回収ボックスの運用については「品目追加後に小電回収ボックスで回収するようにするかは検討が必要」という留保も付いています。


報告書案が「品目追加に関する周知は慎重に実施していく必要がある」と繰り返し述べているのは、この点を踏まえたものです。


なお、分別収集区分と引渡し先は別の概念である点にも注意が必要です。一般廃棄物処理システムの指針が定める「LiBおよびLiB使用製品」の区分は自治体による分別収集の区分であり、事業者に引き渡す際の区分ではありません。したがって、この区分で収集したものであっても、小型家電リサイクル制度の対象品目であれば認定事業者に引き渡すことができます。


品目追加前後の引渡し先フロー
品目追加前後の引渡し先フロー


5. 政令改正までに準備すべきこと


政令改正の時期は未定ですが、施行後に慌てないための準備は今から進められます。立場別に整理します。


自治体の廃棄物・環境部門

回収ボックスの運用方針を先に決める。 4品目を既存の小型家電回収ボックスに受け入れるのか、LiB専用の回収区分で受け続けるのかは、自治体の判断に委ねられます。国自身が「膨張したモバイルバッテリーの混入による発火リスク急増」をデメリットとして挙げている以上、既存ボックスへの一律受入れは慎重に検討すべきです。設置先(公共施設、小売店等)との事前調整も必要になります。


引渡し先の再確認。 現在LiB使用製品をどこに引き渡しているか、品目追加後に認定事業者ルートへ切り替えるメリットがあるかを、収集運搬・処分の許可要否も含めて確認しておきます。


住民周知の設計。 すでにLiB分別を開始している自治体では、住民への説明が二転三転するリスクがあります。品目追加はあくまで「引渡し先の選択肢が増える」ものであり、住民の出し方が必ず変わるわけではない、という整理を先に固めておくことが有効です。


回収方法の見直し。 基本方針改正では、ボックス回収に加えてステーション回収やピックアップ回収の実施検討が市町村の取組事項として明示される見込みです。1人当たり年間回収量が1kg以上の391市町村のうち約78%がステーション回収またはピックアップ回収を実施している一方、ボックス回収を実施する615市町村のうち482市町村(約78%)は0.1kg未満にとどまっています。


企業の環境部門(排出事業者)

社内の退蔵品を棚卸しする。 モバイルバッテリー、ポータブル電源、加熱式たばこデバイスは、事業所内に退蔵されやすい製品です。膨張・変形した電池は時間が経つほど危険度が増すため、品目追加を待たずに処理先を確保すべきです。


処理ルートの再設計。 事業系の使用済小型家電は、認定事業者の直接回収ルートを利用できます。令和6年度の直接回収33,030トンのうち、事業所からの回収は4,646トンでした。産業廃棄物ルートで処理している小型家電について、認定事業者ルートへの切り替え可否を検討する価値があります。


保管場所の火災リスク評価。 排出までの一時保管中に発火する事例が報告されています。保管場所、保管容器、保管期間、周囲の可燃物の有無を点検してください。


制度側の動きを注視する。 資料3の論点整理には「産廃系小型家電の回収強化」が挙げられ、運送事業者等のDX活用によるトレーサビリティ確保やマニフェストの扱いが検討課題とされています。事業系ルートの取扱いは今後さらに動く可能性があります。


処理・リサイクル事業者

発火検知・選別設備の導入検討。 令和7年度補正予算で「リチウムイオン電池等の火災事故防止・分別回収による安全・経済損失防止対策事業」が措置され、混入するLiB等をX線やAI等を活用して高度に選別する設備や、発火を検知して施設の自動停止・散水・警報発報などと連携するシステムの導入支援が予定されています。


連携先の確保。 報告書案は、認定事業者について「使用済リチウム蓄電池等の解体が難しい場合は、リチウム蓄電池の再資源化が可能な事業者と連携して再資源化を実施する必要がある」としています。自社で完結しない場合の連携先を今のうちに確保しておくことが重要です。



おわりに


小型家電の回収量は令和6年度で87,363トンにとどまり、目標の14万トンには届いていません。今回の見直しでは目標値そのものは据え置かれ、目標年度が令和11年度に延期されました。回収ルートの多様化が進むなか、制度の実効性は「どれだけ集めるか」だけでなく、「集めたものを安全に、確実に処理先へつなげられるか」で問われる段階に入っています。


4品目追加は、その意味で回収量対策であると同時に安全対策でもあります。ただし、追加によって新たな発火リスクが生じることを国自身が認めている以上、受け入れ側の運用設計を伴わなければ効果は限定的です。政令が公布されてから対応を考えるのではなく、いま準備を始めることをお勧めします。



出典
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